4月29日以降の水際措置について(2023年4月28日発表)

4月28日に日本政府から水際対策を4月29日午前0時以降から下記の様に変更する事が発表されました。

  • ※日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となります。詳細は下記をご確認ください。 
  • ※新型コロナウィルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。

1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月 29 日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更する。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。

2.ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

厚生労働省

日本への帰国の際に、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となりましたので、今後海外旅行に行きやすくなります。

今夏以降の海外旅行手配も承りますので、お気軽にご相談ください。